業務内容はおもに次の項目があげられます。
-
不動産登記の代理人となり手続を行う
売買、抵当権設定、相続など
-
商業登記の代理人となり手続を行う業務内容
会社や法人の設立、役員変更、増資、その他の変更など
-
供託の代理人となり手続を行う
供託手続の代理、審査請求手続の代理
-
裁判所・検察庁に提出する書類を作成する
訴状、答弁書、審判や調停の申立書作成など
司法書士の業務については、司法書士法第2条に定められています。
第二条 司法書士は他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
-
登記又は供託に関する手続きについて代理する。
-
裁判所、又は検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
-
法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理すること。
司法書士は、前項に規定する業務であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、これを行うことができない。
法律相談
司法書士はその業務を行うために、当然必要な法律相談業務を行う。相談を行った結果二条の業務を行わないこともある。その場合は相談だけが業務として残ることになる。
|