HOTな法律
育児・介護休業法改正案が成立
1、育児・介護休業法の改正案が今臨時国会で成立し、来年4月1日に全面施行されることとなった。

   1、育児休業等を理由とした不利益取り扱いの禁止。(平成13年11月16日施行)
   2、時間外労働の制限(平成14年4月1日施行)
     小学校就学前の子の養育または家族の介護を行う労働者は、1年150時間、1ヶ月
     24時間を越える時間外労働の免除を請求できることになった。 
   3、勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の年齢の引き上げ(平成14年4月1日施行)
     1歳から3歳に引き上げた
   4、子の看護のための休暇の努力義務(平成14年4月1日施行)
     事業主は、小学校就学前の子を養育する労働者が、病気や怪我による子の看護のため     の休暇を年次有給休暇とは別枠で取得できる制度を制度を導入するよう努めることと     された。(努力規定)
   5、 転勤についての配慮(平成14年4月1日施行)
     転勤については、育児または介護の状況を配慮しなければならない
   6、職業家庭両立推進者選任の努力義務(平成13年11月16日施行)
     事業主は、本法の規定により、事業主が講ずる措置等の適切かつ有効な実施を図るた     め職業家庭両立推進者を選任するよう努めることとされた。(努力規定)

特定商取引法施行
昨年の臨時国会で成立した改正訪問販売法(名称を特定商取引法に変更)が6月1日から施行される.
改正のポイントは
 1、新たに訪問販売法の規制を受ける指定権利に(映画の鑑賞等にかかる権利)
   指定役務に(配水管の清掃)を追加
 2、内職モニター商法に関する規制の創設
 3、インターネット通販におけるわかりやすい画面の表示の義務づけ

   以上の3点である.

管理の適正化の推進に関する法律
平成11年2月4日予算委員会でマンション問題について国会質問がありその結果平成12年12月8日マンションの管理の適正化の推進に関する法律が官報掲載同日公布された法律では、
マンション管理士(資格試験登録)
マンション管理業(登録制 管理業務主任者)の制度が定められた。

給与所得者等再生とは
1 個人債権者のうち「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見こみがある者であってかつその変動の幅が小さいと見込まれるもの」については、再生債務者の可処分所得の2年分以上の額を弁済源資として再生債権者による再生計画案の決議を省略して、小規模個人再生よりも更に手続きを簡素・合理化しようとする手続きです。

2 給与所得者の最低限の生活を維持しながら、債権者へも破産の場合よりも多額の弁済が出来、職を失うことなく再生できる手続きです。


以上の手続きは簡単な説明しか行っておりませんが、質問や疑問点等がございましたら掲示板に書き込んでください。

小規模個人再生とは
1 個人である債務者

2 将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みが有る

3 再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって、弁済を受けると見込まれる再生債権の額及び再生手続き開始前の罰金等を除く)が3千万を越えない場合にのみ、小規模個人再生手続きを求めることができます。


個人民事再生を申し立てた債権者は、申し立て直後出来るだけ早く再生の準備の為に、無担保債権者への配当の為積立を始めながら手続きを進めて行きます。最終的には100万円から300万円位を債権者に弁済して終了することになります。弁済期間は3年以内です。但し、住宅を継続して維持する為には住宅ローンについては別途支払うことになります。長期の分割弁済に変更等は出来ますが70歳までには完済しなければなりません。

個人民事再生とは
4月1日より民事再生法が改正され、新たに個人債務者の為に新たな民事再生手続きが創設されました。

その内容は従来の民事再生が企業の為の制度であり、個人が利用する為には費用がかかり過ぎて、利用できない手続き制度でしたが費用を安く、簡易な手続きで借金の一部を返済して、個人債務者が破産することなく、生活の本拠地である住宅を手放さないで、迅速に生活再建を果たせるようにすると共に、債権者にも破産の場合よりも、多くの債権の回収ができるようにした制度です。

1. この新たな制度は倒産処理や消費者金融関係の実務に及ぼす影響も大きいと予想されます。

2. 他方この手続きは専門的で、技術的で複雑な再建型倒産処理の一種ですので、専門的な知識を必要とします。従ってどうしても弁護士か司法書士の援助が必要となります。


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