身近なトラブルにご注意
メールビジネス
最近メールであなたの人生を変えるような儲け話がありますといって。
マルチ商法への加入を勧誘する手口がはやっています。知らない人があなたの人生を突然生きがいのあるものに変えてくれることなど絶対ありません。目的は金だけです、メールを読むだけ無駄な労力を使うだけのことです。さっさと削除しましょう。

悪徳金融の手口
 悪徳金融の手口はお金に困っている人を助ける振りをして、融資をえさにして高利の貸付を行い金利と元金を違法にに取り立て更なる地獄に叩き落すことにある。町にあふれる屋外広告物条例違反の金融の捨て看板広告、郵便受けに投げ込むチラシ、パチンコ屋、競艇場、競馬、競輪場、町の違法なカジノ等に網を張って、カモを狙っている。いずれも貸金業登録もしていない、もぐりの業者である.最初は低利で簡単に金が借りれるような話でカモを呼び寄せ, 声をかけて、とにかく金を貸す、そのときに、誰からいくら回収が出来るかどうかを判断する、本人に支払能力が無くても,親,兄弟,家族,保証人,クレジット,質屋,等回収の手口は色々あります。金利は,高いところでは1日1割から。安いところで月9分までいろいろである。中には紹介料まで要求する例もあります。
 女性の客なら主人に請求すると脅して、他から借金をさせて回収する。ある被害者は、10日に1割の約束で5万円を50口近くもも借りていた人もいます。
 違法な金融業者は、自分達の行為が、出資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条により、年109・5%を超える金利を受領すれば3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科であることを十分知っています。したがって,借用書とか帳簿の類は一切残しません.被害にあったら脅迫に負けずに警察に生活安全課というところがあります被害届を出しましょう。その場合でも利息制限法に引きなおした金利は支払うことになります。
 資金繰りに困った経営者に接近してシステム金融のわなにはめることもあります。システム金融は、電話帳等で中小の自営業者を狙って電話営業をかけたり、金融情報等で資金繰りに苦しんでいる企業や個人の情報を得て、電話で接近してきます、手形で資金を融資するからすぐ手形を郵送しなさいと言う営業です、相手はどこの誰かさえ分かりません。
このような貸付は、公序良俗(民法90条)に違反するため返還義務は無いとする、法律的主張が最近多くなっています。まだ最高裁の判例までは出ていないようですので今後の議論が注目されています。消費生活センターでは弁護士等の法律の専門家に相談することを進めています。
金利は大体月50パーセントになります。資金が50万円必要な人には25万円の手形を3通要求します。それを10日ごとに決済させます。たとえば3枚目の手形が落とせなくなれば仲間内の他の業者を紹介して、決済させます。こうして次々に手形を振り出させて、倒産するまでしゃぶり尽くすわけです。このような被害者は,自分の金を借りているようなものです。どんなに苦しくともこんな資金は使ってはいけません。最終的に責任を負担するのは、債務者なのですから。苦しくなると家族だけでなく親戚、知人、手当たり次第に借金を申し込むようになります。借金地獄に落ちることだけは絶対に避けたいものです。

悪徳商法対処方法 について
クーリングオフ期間中に書面で解約する。 期間中は無条件で解約できるので損害賠償の必要はない。 訪問販売・電話勧誘販売なら書面を受け取った日から8日以内 連鎖販売取引(マルチ商法は書面を受け取った日から20日以内 必ず書面で解約の意思を表示すること。書面は出来るだけ内容証明郵便でだすこと。葉書で出す場合はコピーを取って置くこと。クーリングオフの期間を経過している時には、詐欺若しくは錯誤の事実があれば、それを理由に解約できる。 この場合は、クレジット会社も相手にする。 相手が応じなければ裁判する覚悟で交渉する。


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マルチ商法の誘いの手
「楽しいサークルに行かない?」
「 いいサイドビジネスがあるんだけれど、友達を連れて行くとお金になる。」
「ちょっとした収入になるし、嫌ならいつでもやめられる。 」
「今の収入で満足ですか あなたの人生をいきがいのある素晴らしい人生に変えませんか。」

教訓: 世の中にはかんたんにお金が儲かることなどない。本当にお金が儲かるのなら誰でも自分で儲ける。自信がなければ誰かに相談してみること。できたら専門家に相談する。

資格取得商法(電話勧誘販売)
「あなたは選ばれた特別の人だから、すぐ入金すれば締め切りに間に合う。」

教訓: 金さえ払えばとれる資格など役に立たない 。

その他の商法
紹介商法 ・自己啓発商法
利殖商法(先物取引)・キャッチセールス商法 (エステ・ 英会話)
求人まがい商法 ・内職商法・催眠商法 ・学習指導サービス付商法
公営住宅申し込み代行商法 ・点検、かたり商法 ・見本工事商法
体験談商法・ 送りつけ商法等々

教訓: すぐに契約書に署名をしたりしないこと 契約書、クレジット契約書、会社のパンフレット、商品の説明書等の書類をもらい、 家に持ち帰ってよく読むこと。分からない部分は詳しい人にきくこと。

クーリングオフ、訪問販売、電話勧誘販売の場合は書面を受け取った日から8日以
内。 マルチ商法の場合は書面を受け取った日から20日以内。 賃貸借契約書をよく読み内容をよく確認すること。
契約書に書いてない説明で、重要なことは書面にしてもらうか 、自分でメモを作成
し、相手から確認のサインをもらう。

敷金の返還条項には注意して
賃貸借契約締結の際は、敷金の返還条項は、注意してよく読むようにしましょう。現在は、通常の使用による劣化については、判例では、家主の負担とするの通例です、解約の際には無効な条項がないか専門家の意見を聞いてから不動産屋と交渉しましょう。現在小額訴訟で敷金の返還を求める動きが増えています。

家賃不払いについては家賃が払えないからといって、即座に退去する必要はない。家賃が払えないからといって即時に解除することは出来ません、一定期間をおいて催告して、支払いがない場合初めて解除できます。

金銭の貸借についてのご注意
  金銭の貸借は不幸の元になることがある。 親族間・親友の間でも金が絡んだら親密な関係  が壊 れることが多い。
● お金を貸す時

   金を貸す時は、借用書を残しておこう。
  返済してもらうためには,保証人を要求して借用書は公正証書にしたほうが良い.

   銀行や貸金業者は厳しい審査基準により融資していることを忘れないこと,ましてや個人   間の融資には相手の経済状態を知ることが出来ない,相手の経済状態を調査することも無   い,相手が嘘をついている場合に見破れない ことが多い.後になって後悔しても貸した   金は返ってこない.本当に困れば人は簡単に嘘をつく.

教訓: 金がないから借りるのであり、入金予定は変更になり、返せないことが多い。返らなくて   も後悔しない金額を貸そう 。

断り方 として、「金が絡んで君との友情を壊したくない。」
        「君は信用しているが、君の取引相手を知らないので貸せない。」
        「保証人と金貸しはするな、と言う親の遺言がある。」
        君には金を返せとはいえないから貸さない. 
         
● お金を借りる時

   まず銀行から借りること 。銀行の窓口に行って相談してみること。
   銀行が貸してくれない場合はあきらめて貸してくれるまで,貯金をしよう.

   貸金専門の金融会社は信用のあるところを選ぶ。金利はきちんと前もって聞くこと、   
   金利のほかに手数料のかかる業者からは借りてはいけない。
   簡単に金が作れるうまい話は絶対にない、親切な人に紹介料を払って借金をするなど.破   滅の道の第一歩である.借金地獄への道はどこにでもあることを注意.

教訓: 借金は自分の未来を売り渡すことだと確認し、確実な返済計画を立てること。保証人    を要求する業者からは借りないこと 。スグ金を貸してくれる業者ほど危い。


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